あいりす大阪法律事務所
離婚する方法とは

基礎知識Knowledge

離婚する方法とは

結婚生活が破綻し、離婚を考えたときには感情的にならず、冷静な判断が重要です。
離婚には主に協議離婚・調停離婚・裁判離婚という3つの方法があります。
本記事では、離婚する方法について詳しく解説します。

離婚する方法①協議離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合いで離婚に合意し、離婚届を提出することで成立する離婚の方法です。
裁判所を通さず、夫婦が条件を決めて市区町村役場で手続きを完了させるため、最も簡単かつ短期間に解決できる方法とされています。
夫婦の都合の良いタイミングで話し合いができて第三者に理由を問われることもなく、慰謝料や養育費の金額も自由に決められるため、費用も抑えられる点が特徴です。
ただし手続きの際には、成人の証人が2名必要で、未成年の子供がいる場合はどちらかが親権者となることが求められます。

離婚する方法②調停離婚

調停離婚は、夫婦間では話し合いがまとまらない場合や条件に合意できない場合に、家庭裁判所の調停手続を通じて行う離婚の方法です。
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所から通知された期日に調停を行う流れです。
調停では調停委員が双方の意見を聞き、離婚や財産分与、養育費といった条件について調整を行います。
調停が成立すると調停調書が作成され、その時点で法律的に離婚が成立します。
調書には離婚の事実だけでなく条件の詳細も記載されており、裁判の確定判決と同じ効力を持つため、調停成立後は不服を申し立てることはできません。

離婚する方法③裁判離婚

裁判離婚は、調停で合意に至らなかった場合、あるいは離婚そのものに争いがある場合に選ばれる手続きです。
家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判官が裁判上の離婚事由(法定離婚事由)を踏まえて、離婚すべきだと判断した場合には、相手の同意がなくても離婚が成立します。
裁判では離婚の可否だけでなく、親権や財産分与、養育費についても裁判所が判断を下します。
訴状の提出や口頭弁論、尋問、最終的な判決が行われ、判決内容にもとづいて離婚が確定する手続きです。

まとめ

今回は離婚する方法について解説しました。
離婚は人生の大きな転換点であり、感情的になりがちです。
しかし、焦りや怒りに任せた行動は、後々後悔を生む原因になります。
冷静に現状を見つめ、法的な知識を身につけて慎重に手続きを進めることが成功の鍵です。
円滑に離婚問題を解決し新しい人生をスタートするために、弁護士に相談することをおすすめします。

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