あいりす大阪法律事務所
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料金について

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料金表(離婚案件)

第1 離婚に関して依頼を受ける場合

離婚のみの場合

① 交渉・調停

着手金 交渉:20万円  調停:30万円
報酬金

40万円 但し事案に応じて50万円

日当 3万円~5万円

② 訴訟第1審

着手金 30万円~40万円
報酬金

50万円 但し事案に応じて60万円

日当 1万円~3万円

③ 調停から訴訟に移行した場合

追加着手金 10万円
報酬金

50万円 但し事案に応じて60万円

日当 1万円~3万円

④ 訴訟が1審のみで終了せず上訴審に移行した場合

追加着手金 20万円(審級ごと)
報酬金

50万円 但し事案に応じて60万円

離婚に伴い金銭的請求(婚姻費用、養育費、財産分与及び配偶者に対する慰謝料の一部又は全部)について依頼を受ける場合

上記1の金額に次の着手金・報酬金を加算します。

① 追加着手金 10万円

※婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料は、何項目あっても、追加着手金は10万円です。
※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※調停から審判に移行するとき、即時抗告審に移行するとき、訴訟に移行するとき及び上訴審に移行するときは、その都度、追加着手金5万円が発生します。

経済的利益 金額
② 追加報酬金 ~300万円 16%
300万円~ 10%+18万円

※経済的利益については、次のとおりとします。

A 養育費・婚姻費用

  1. (a)請求する側の場合  2年分の金額
  2. (b)請求される側の場合  相手方の請求金額に対し減額した額の2年分

B 財産分与・慰謝料

  1. (a)請求する側の場合  認められた金額
  2. (b)請求される側の場合  相手方の請求金額に対し減額した額
離婚に伴い、面会交流・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令・人身保護について法的手続の依頼を受ける場合

上記1の金額に次の着手金・報酬金を加算します。
当該追加着手金は各法的手続の受任時、当該報酬金は各法的手続の終了時に発生します。

① 面会交流(調停又は審判)

(ⅰ)追加着手金 10万円
(ⅱ)追加報酬金 10万円

※面会交流の追加報酬金は結果にかかわらず面会交流事件の手続終了時に発生します。

② 監護者指定・子の引渡し(調停又は審判)

(ⅰ)追加着手金 20万円
(ⅱ)追加報酬金 20万円

③ DV保護命令・人身保護請求

(ⅰ)追加着手金 20万円
(ⅱ)追加報酬金 20万円

※上記①②について、交渉だけを受任するときは追加着手金は発生しません。

※上記①②について、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは、調停時と同額の追加着手金が発生します。

離婚協議書作成のみの場合
手数料 10万円

但し公正証書の場合は追加手数料5万円(実費別)

第2 離婚に関して依頼を受けない場合

離婚に関して依頼を受けない場合で、金銭的請求(婚姻費用、養育費、財産分与及び配偶者に対する慰謝料)について依頼を受けるとき
経済的利益 金額
① 着手金 ~300万円 8%(但し最低額は20万円)
300万円~ 5%+9万円

※婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料は、それぞれの請求について着手金が発生します。
※交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※調停から審判に移行するとき、即時抗告審に移行するとき、訴訟に移行するとき及び上  訴審に移行するときは、その都度、最初の着手金と同額の追加着手金が発生します。
※受任後に経済的利益が増加した場合には追加着手金が発生します。

経済的利益 金額
② 報酬金 ~300万円 16%
300万円~ 10%+18万円

※上記①②の経済的利益については、次のとおりとします。

A 養育費・婚姻費用

  1. (a)請求する側の場合  2年分の金額
  2. (b)請求される側の場合  相手方の請求金額に対し減額した額の2年分

B 財産分与・慰謝料

  1. (a)請求する側の場合  認められた金額
  2. (b)請求される側の場合  相手方の請求金額に対し減額した額
離婚に関して依頼を受けない場合で、面会交流・親権者変更・子の監護者指定・子の引渡し・DV保護命令・人身保護について依頼を受けるとき

① 面会交流(交渉・調停又は審判)

(ⅰ)追加着手金 20万円
(ⅱ)追加報酬金 20万円

※報酬金は、結論にかかわらず、調停が成立した時又は審判が出た時に発生します。

② 親権者変更(交渉・調停又は審判)

(ⅰ)追加着手金 30万円
(ⅱ)追加報酬金 30万円

③ 監護者指定・子の引渡し(交渉・調停又は審判)

(ⅰ)追加着手金 30万円
(ⅱ)追加報酬金 30万円

④ DV保護命令・人身保護請求

(ⅰ)追加着手金 30万円
(ⅱ)追加報酬金 30万円

※上記①から③について、交渉から調停に移行するときは追加着手金は発生しません。
※上記①から③について、調停から審判に移行するとき及び即時抗告審に移行するときは調停時と同額の追加着手金が発生します。

第3 婚姻費用・子の引渡し・監護者指定について審判申立てに伴う保全処分をする場合

① 追加着手金 10万円
② 追加報酬金 10万円

※即時抗告審に移行するときは10万円の追加着手金が発生します。

第4 子の引渡し又は面会交流の強制執行

※審判・保全処分から引続き依頼を受けた場合と執行のみで受ける場合とで区別しない。

子の引渡し

① 直接強制

(ⅰ)着手金 20万円
(ⅱ)報酬金 20万円

② 間接強制

(ⅰ)着手金 20万円
(ⅱ)報酬金 20万円

※別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。

面会交流(間接強制)

① 直接強制

(ⅰ)着手金 20万円
(ⅱ)報酬金 20万円

※別途金銭債権の執行をする場合は民事執行の基準による費用が発生します。

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